令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求方法
請求期間
令和10年3月31日まで
(注意)この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口・問い合わせ
宮若市役所 保護人権課 地域福祉係(電話:0949-32-0562)
若宮総合支所 市民窓口課 市民窓口係(電話:0949-52-1111)
手続きを代理人に委任する場合
請求者の代わりに手続きをする場合は委任状が必要です。「
委任状
(PDF:294.7キロバイト)」をダウンロードしてご使用ください。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任を持って行うことになります。
関連資料
関連リンク
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について(福岡県ホームページ)
(外部リンク)