セーフティネット保証1号の認定について
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
・大型倒産事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・大型倒産事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
・業種や所在地が確認できる書類(法人謄本又は抄本、確定申告書の写し、開業届など)
・大型倒産事業者に対する売掛金等とそのうち回収困難な額を確認できる資料
・大型倒産事業者に対する取引依存度が確認できる資料
※金融機関等の方が代理で来る場合
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様式第1(任意様式でも可)
(PDF:60.9キロバイト)
受付窓口
宮若市役所 産業観光課 商工振興係(本庁2階3番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
留意事項
・本市へ認定申請書を提出する前に、事前に各金融機関へ融資に関するご相談をお願いします。
・本認定は融資を確約するものではありません。融資にあたっては金融機関及び信用保証協会の審査があります。
・認定書の有効期間は認定日から30日間です。申請から認定までに数日を要することがありますので、ご了承ください。
株式会社EVモーターズ・ジャパンのセーフティネット保証1号の指定について
株式会社EVモーターズ・ジャパンが民事再生手続きの申立てを行ったことを受け、当該事業者との取引で一定の売掛金債権等を有し、資金繰りに支障をきたす中小企業を支援するため、国は令和8年7月10日に当該事業者をセーフティネット保障1号(連鎖倒産防止)に指定しました。 福岡県では、当該保証の認定を受けた中小企業に対し、「緊急経済対策資金」による低利融資を行い、円滑な資金繰りを支援します。