国民健康保険法施行規則の一部改正により、市町村の判断で高額療養費の支給申請に関する手続きを簡素化することが可能になりました。
これまでは、該当する月ごとに医療機関などの領収書を確認するため、窓口での申請をご案内していましたが、申請時に「手続簡素化申請書」を提出することで、翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合には、指定口座へ自動的に振り込まれることになります。
開始の時期
・令和8年11月から(初回のみ申請が必要となります)
申請方法
高額療養費の支給がある世帯には、該当する診療月のおよそ3か月後に申請書の送付を行います。記入後、宮若市役所市民課国保年金係までご提出ください。
※申請後の支給月についてのみ簡素化のお手続きが可能ですので、以前の高額療養費についての申請につきましては、領収書等の確認が必要となる場合があります。あらかじめご了承ください。
自動振込の停止について
次のいずれかに該当する場合は、自動振込みが停止される場合があります。
・世帯主等に異動があったとき
・国民健康保険税に滞納があるとき
・指定した口座に入金ができなかったとき
・窓口で領収書等の確認が必要になったとき
・申請の内容に偽りその他不正があったとき
※自動振込の停止を希望される場合は、申請が必要になります。
その他の手続が必要なとき
・交通事故などの第三者行為により負傷したとき
・無料低額診療事業などを利用し、自己負担をしていないとき
・振込先の変更や廃止を希望するとき
・世帯主や保険証の記号・番号が変わったとき