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平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決への対応

最終更新日:

追加給付について

 国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。
 この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
 このことから、宮若市においては、準備が整い次第、速やかに対象者の方々に対して追加給付を行います。


追加給付や最高裁判決の詳しい内容について

 厚生労働省ホームページをご覧ください。厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 また、厚生労働省作成のご案内も併せてご覧ください。PDF 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内 別ウィンドウで開きます(PDF:4.01メガバイト)


追加給付の対象となる世帯

 今回の追加給付の対象は、原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
 このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や毎年12月に支給される期末一時扶助等が算定されていた世帯も対象となります。
 これらの条件にあてはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。
 ※死亡されている方は、追加給付対象外となります。

 

追加給付額

 追加給付額は、当時の保護の受給状況(世帯の人数や加算等の算定状況、受給期間など)によって、世帯ごとに異なります。
 なお、平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までずっと保護を受給していた場合の支給額はおおむね下表の合計となります。

               追加給付額(例)

世帯の例

期間(1)

(平成258月~平成309月の62月)

期間(2)

(平成3010月~令和83月の90月)

60歳代単身世帯の場合

83万円

02万円

30歳代夫婦、4歳の子ども1人世帯の場合

158万円

03万円

 




 

 




  
 ただし、期間(2)の一部期間のみ保護を受給していた場合、追加給付額は極めて少額(300円程度)になる場合があります。


追加給付の手続きについて

1.現在、生活保護受給世帯である場合
 現在、生活保護受給世帯である世帯は、宮若市において、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
 ただし、平成25(2013)年8月1日以降の期間において、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、2の場合と同様に、世帯主から、当時の福祉事務所への申請が必要となります。
 なお、市外の福祉事務所で生活保護を受給していた場合、各福祉事務所の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なる場合がありますので、各自治体の発信する情報も併せてご確認ください。


2.保護廃止となり、現在保護を受給していない場合
 生活保護廃止世帯である場合は、保護を受給していた当時の世帯主からの申請が必要です。申請後、書類審査、追加給付の計算を行い、指定の口座に振り込みます。
 宮若市で生活保護を受給していた場合は、本市が申請先となります。なお、市外の福祉事務所でも生活保護を受給していた期間がある場合は、当該福祉事務所に対しても申請を行う必要があります。

 申し出の様式、受付期間、提出先等の手続きの詳細は、追ってお知らせいたします。

 

追加給付の時期について

 追加給付の時期については、準備が整いましたらホームページ等でお知らせいたします。


最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて(お問い合わせ)

 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
 ご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。

 ・電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
 ・受付時間 平日 9時00分~17時00分


このページに関する
お問い合わせは
(ID:449271)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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