外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者などが勤務先で発生した法令違反行為等について、行政機関へ通報する制度です。
宮若市では、公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等からの通報を受け付け、迅速かつ適切に対応するための通報・相談窓口を設置しています。
外部公益通報制度の詳細は、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護法に定める「労働者等」が対象となります。
1.不正の利益目的や他人への損害を与える目的ではないこと
2.法令違反行為等が「生じている」「まさに生じようとしている」と信じるに足りる相当の理由があること
3.通報内容が具体的で、事実関係を確認できる情報が示されていること
4.原則として実名による通報であること(一定の要件を満たす場合は匿名も可)
※市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
通報を行う際は、次の事項をできる限り具体的にお知らせください。
【必須事項】
・通報者の氏名または名称
・通報者の住所または居所
・通報対象事実の内容
いつ・どこで・誰が・何をしたか(またはしようとしているか)
・通報対象事実が生じ、または生じようとしていると考える理由
・法令に基づく措置等が必要と考える理由
※匿名通報も受け付けますが、得られる情報に応じて可能な範囲での対応となります。
【窓口】
総務課人事係
・電話:0949-32-0511
・ファクス:0949-32-9430
・メール:jinji@city.miyawaka.lg.jp
【受付方法】
・書面、ファクス、メール
・電話または面談(内容は市が記録します)