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外部公益通報の窓口

最終更新日:

外部公益通報とは

外部公益通報とは、労働者などが勤務先で発生した法令違反行為等について、行政機関へ通報する制度です。
宮若市では、公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等からの通報を受け付け、迅速かつ適切に対応するための通報・相談窓口を設置しています。
外部公益通報制度の詳細は、消費者庁ホームページをご覧ください。

 

通報者の範囲

公益通報者保護法に定める「労働者等」が対象となります。
 

外部公益通報の要件

1.不正の利益目的や他人への損害を与える目的ではないこと
2.法令違反行為等が「生じている」「まさに生じようとしている」と信じるに足りる相当の理由があること
3.通報内容が具体的で、事実関係を確認できる情報が示されていること
4.原則として実名による通報であること(一定の要件を満たす場合は匿名も可)
※市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
 

通報に必要な内容

通報を行う際は、次の事項をできる限り具体的にお知らせください。

【必須事項】
・通報者の氏名または名称
・通報者の住所または居所
・通報対象事実の内容
いつ・どこで・誰が・何をしたか(またはしようとしているか)
・通報対象事実が生じ、または生じようとしていると考える理由
・法令に基づく措置等が必要と考える理由
※匿名通報も受け付けますが、得られる情報に応じて可能な範囲での対応となります。
 

外部通報・相談窓口

【窓口】
総務課人事係
・電話:0949-32-0511
・ファクス:0949-32-9430
・メール:jinji@city.miyawaka.lg.jp
【受付方法】
・書面、ファクス、メール
・電話または面談(内容は市が記録します)
 

関連資料

このページに関する
お問い合わせは
(ID:449233)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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