申請は本庁障がい者福祉係で受け付けています。
2.訪問調査
申請後、認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況を本人や家族などから聞き取り調査を行います。
3.サービス利用内容の調整・支給決定
相談支援事業所を決め、相談支援専門員とサービス内容等の話し合いを行い、市にサービス利用等計画(案)を提出します。
それを基にサービスの支給量などが決まり、支給決定通知書と福祉サービス受給者証が、宮若市より送付されます。
4.サービスの利用
福祉サービス受給者証をサービス提供機関へ提示して、サービスを受けます。サービスにかかる費用の1割が自己負担となります。(ただし、利用者の状況により利用者負担が軽減される場合があります。)
サービスの種類付
| 児童発達支援 | 児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと児童発達支援事業所の2類型に大別されます。 様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられます。 (1)児童発達支援センター 通所支援のほか、身近な地域の障がい児支援の拠点として、「地域で生活する障害児や家族への支援」、「地域の障がい児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの地域支援を実施します。 (2)児童発達支援事業 通所利用の未就学の障がい児に対する支援を行う身近な療養の場です。 |
| 放課後等デイサービス | 学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所や幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等を現在利用中の障がい児、今後利用する予定の障がい児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。 |