宮若市総合トップへ

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関するお知らせ

最終更新日:
 

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

 福岡県では、盛土規制法に基づき、令和7年10月1日から県内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定し、同日より規制事務を開始します。

区域のイメージ
 
区域イメージ
 

 それに伴い、令和7年10月1日以降に規制区域内で下記の行為を行う場合は、事前に許可申請や届出の手続きが必要となります。
 
許可

詳しくは福岡県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

盛土規制法に関する問い合わせ先
福岡県 建築都市部 開発・盛土指導課 盛土規制係
電話:092-643-3762
このページに関する
お問い合わせは
(ID:449193)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.