自衛隊は地方公共団体と協力して、被災地支援に従事するなど、公益性の高い重要な任務を担っており、宮若市でも自衛官等募集事務にあたっては法定受託事務として協力を行っています。
宮若市ではその年度に18歳及び22歳になる方の氏名・生年月日・性別及び住所の情報を、自衛隊に対し資料として提供しています。提供した個人情報は、自衛隊からの募集案内の配布にのみ使用されています。
自衛隊への個人情報の提供を望まない方のために、本人または保護者等からの申請により、自衛隊へ提供する情報から除外します。
対象者
平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ(令和8年度に18歳になる)の方
平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれ(令和8年度に22歳になる)の方
※宮若市内に住民登録がある方に限ります。
○市公式LINEでの手続き(対象者本人からの申請に限ります)
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年5月29日(金曜日)午後5時15分まで
【操作手順】
(1)市公式LINEアカウントを友だち登録する
登録の方法については宮若市公式LINE友だち募集中!
のページをご覧ください
(2)リッチメニューの電子申請→その他申請→一番右端の「自衛官募集に係る対象者情報提供除外の申請」を選択
(3)申請フォームに沿って入力してください。
(4)受付完了のLINE通知が届きます。
〇窓口または郵送での手続き
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年5月29日(金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
提出書類(窓口または郵送の場合)
申請の際に次の書類を提示してください。
| 申請者 | 提出書類 |
| 対象者本人 | 1. 除外申請書(様式1) 2. 本人確認書類【個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券、運転免許証等】 |
| 法定代理人 | 1. 除外申請書(様式1) 2. 対象者本人の本人確認書類【個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券、運転免許証等】 3. 法定代理人の本人確認書類【個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券、運転免許証等】 4. 対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等) |
| 法定代理人以外の代理人 | 1. 除外申請書(様式1) 2. 対象者本人の本人確認書類【個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券、運転免許証等】 3. 代理人の本人確認書類【個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券、運転免許証等】 4. 委任状(様式2) |
(注意)郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
(注意)個人番号カード(マイナンバーカード)は、顔写真のある面の写しを添付してください。
(注意)運転免許証は、住所を変更している場合には、裏面の写しも添付してください。
〒823-0011
宮若市宮田29番地1
宮若市役所 本庁3階 総務課防災安全係
資料提供の法的根拠
自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項において市町村の法定受託事務を定められており、また自衛隊法施行令第120条で「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提供について依頼があっています。
「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月1日から施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取り扱いに関しては、同法の規定に基づき運用することになりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています。(自衛官等募集案内を配布するために、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。)
個人情報の適正な管理
宮若市が自衛隊へ提供する募集対象者の情報は、自衛隊で施錠可能な場所での保管、目的外利用の禁止、利用期間経過後は裁断する等を徹底し、個人情報の漏洩が発生しないよう適切に管理されています。