物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
詳細については、随時更新いたします。
※宮若市から児童手当を受給している方は原則、申請不要です。
該当となる方には、2月中旬以降に支給に関する案内チラシを発送いたします。
内容をご確認いただき、子育て応援手当の受給辞退の希望がなければお手続きは不要です。
登録されている児童手当受給口座に子育て応援手当を振り込みます。
ただし、下記の方は申請が必要です。
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方) ※所属庁の児童手当支給証明等が必要です。
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
市が把握している申請が必要な方にも2月中旬以降に申請に関する案内チラシと返信用封筒を発送いたします。
申請書を子育て支援係窓口(本庁1階4番窓口)に持参、または郵送にてご提出ください。
支給対象者
・令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
支給対象児童
・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき20,000円
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
支給時期
詳細が決まり次第、掲載いたします。
支給方法
・申請が不要な児童手当受給者原則、児童手当受給口座に振り込みます。
・申請が必要な児童手当受給者(公務員等)
申請書で指定された口座に振り込みます。
手続きについて
応援手当を希望しない場合
応援手当の受給を辞退される方は、受給拒否の届出書をご提出ください。
児童手当を受給していた口座を解約した場合は、口座登録等届出書をご提出ください。
申請が必要な方
- ・公務員の方
- 公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を提出してください。
- 居住市町村が宮若市の場合は、こども家庭課子育て支援係窓口へ持参または、郵送にて申請書を提出してください。
※市が把握している申請が必要な方については、ご案内と返信用封筒をお送りします。児童の住民票上の住所地が宮若市外である場合など、ご案内を送付できていない場合がございますので、お手数ですがこども家庭課までお問い合わせください。
・公務員以外で申請が必要となった方
10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者変更手続きが必要となった方や令和6年10月の法改正後、児童手当が未申請の方は申請が必要となります。こども家庭課子育て支援係窓口へ持参または、郵送にて申請書を提出してください。
申請書
(エクセル:48.4キロバイト)
申請窓口・お問い合わせ先
〒823-0011
宮若市宮田29番地1
宮若市役所 こども家庭課 子育て支援係
TEL:0949-32-0517