健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて 最終更新日:2025年12月1日 【令和7年12月2日以降】健康保険証は本人確認書類として使用できません令和7年12月2日(火曜日)以降、以下の書類は本人確認書類として使用できません。マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などのご提示をお願いします。・健康保険、国民健康保険、船員保険及び後期高齢者医療の被保険者証・国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証・私立学校教職員共済制度の加入者証※介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。