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離婚後の子の養育に関する民法等改正について

最終更新日:

民法等の一部改正について

令和6年5月17日に父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。

詳細につきましては、法務省作成の下記PDFをご参照ください。
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※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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