罹災証明書の交付申請
罹災証明
地震や風水害等による住家(現実に居住のために使用している建物)の被害の程度について、証明する罹災証明書を発行する手続きを行うことができます(火災を除く)。
・罹災証明書は住家の被害の程度について証明するものです
・罹災証明書は被害認定調査を行っている必要があります。ただし、お住いの住家の被害が軽微(準半壊に至らない「一部損壊」)な場合は、自己判定方式という方法で被害認定調査を省略することができます。
・住家以外の被害については、被災証明書の発行となります。
・上記の調査を行ったか不明な場合や自己判定方式については、お問い合わせください。
※証明書の様式は、ページ下部からダウンロードをお願いします。
罹災証明書の交付申請はLINEの電子申請でもできます
市公式LINEから罹災証明書の交付申請をすることも可能です。
申請方法
(1)市公式LINEアカウントを友だち登録する
登録の方法については宮若市公式LINE友だち募集中!
のページをご覧ください
(2)トーク画面の「リッチメニューの表示」を開き、「電子申請」を押す
(3)カテゴリの中の「その他の申請」を選択
(4)フォームの案内に従い、必要事項を入力
申請の際、被害状況写真が必要です