宮若市外、国外から住所を移した時に行う手続きです。
注意事項
・転入の届出の前に、前住所地の市町村へ転出届を提出する必要があります。
・平成24年7月9日から法改正により、外国人も中長期在留者・特別永住者等は住民登録の対象となり、届出が必要です。
市外から転入する場合に必要なもの ※原本
1.住民異動(転入)届
※窓口にてお渡しします。
2.前住所の市町村で発行した転出証明書
※マイナンバーカードを利用した転入の場合、転出証明書は不要です。詳しくは前住所の市町村にお尋ねください。
3.窓口に来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
※虚偽の届出の防止および早期発見のため、本人確認を行っています。
4.転入する方全員のマイナンバーカード(お持ちの人のみ。全員分の暗証番号が必要)
5.委任状(代理人が届け出る場合のみ)
(
委任状
(PDF:61.4キロバイト)6.世帯主の承諾書(すでに世帯主がいる世帯に転入する場合)(
承諾書
(PDF:48.6キロバイト)
国外から転入する場合に必要なもの ※原本
上記に記載している必要なものとあわせて、次のものをお持ちください。
【日本人の場合必要なもの】
1.国外から転入する全員分の旅券(パスポート)
※自動化ゲートを利用する人は、空港で入国スタンプを押してもらうか、帰国日の飛行機搭乗券の半券など帰国日のわかるものをお持ちください。
2.国外から転入する全員が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および附票
※宮若市内に本籍がある人、または宮若市内に除住民票(除票後5年以内)がある場合は不要です。
3.国外へ転出する際に返還されたマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
【外国人の場合必要なもの】
1.国外から転入する全員分の旅券(パスポート)
※自動化ゲートを利用する人は、空港で入国スタンプを押してもらうか、入国日の飛行機搭乗券の半券など入国日のわかるものをお持ちください。
2.次のいずれかの書類(転入する全員分)
・在留カード
・特別永住者証明書
・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
・在留カードを後日交付する旨の記載がある旅券(パスポート)
3.続柄を証する書類(持参しない場合、続柄は「同居人」となります)
※夫婦や血縁関係のある外国人の方が転入する場合は、続柄を証明できるもの(出生証明書・婚姻証明書など)と日本語の翻訳文(翻訳者を明らかにしたもの)が必要です。
4.国外へ転出する際に返還されたマイナンバーの通知カード、もしくはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)