令和7年6月13日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が公布され、同月23日より、米穀の転売が規制されています。
米の価格は、昨年の約2倍まで上昇しており、政府は消費者に対して安価で安定的な米の供給を図ることを目的に、備蓄米の随意契約による売渡しを実施しています。
米の高値での転売は、更なる米価の上場につながるため、望ましいものではなく、特に随意契約により売り渡された備蓄米は、安価で販売されるため、転売のリスクが高くなっています。
このため、米穀の高値での転売について規制する必要があることから、緊急措置として次のような転売が禁止されることになりました。
違反行為を行った場合は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその双方が科されます。
禁止される転売行為
(1)不特定の相手方に対して販売をする者(小売業者等)から製品を購入し、(2)購入価格(仕入価格)を超える価格で、(3)不特定または多数の者に対して転売する行為が禁止されます。
具体的には、一般消費者向けに商品を販売するドラッグストア、スーパーマーケット、ECサイトなどから購入した製品を、仕入価格を超える価格で、インターネットや店舗などを通じて不特定または多数の者に対して転売する行為が禁止されます。
すべての転売が禁止されているわけではなく、親族や友人などの特定の個人間における売買は、規制の対象外です。個人間の売買であっても、不特定または多数の者に転売しているなど、その取引の態様によっては、違反行為に該当するおそれがあります。
【対象外(例)】
パックご飯、飲食店で提供される炊飯された米飯