物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に宮若市に住民登録がある方(注1)で、次のパターンのどちらかに該当する方(令和7年1月1日に宮若市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市町村にご確認ください。)
(注1)令和7年1月1日に宮若市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
・定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)
・定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)
定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方
※令和6年度調整給付は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した
「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して支給しました。
定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 〉 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
(2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 〉 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより
「令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方」