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障がい者通所支援事業所指定に関する意見書の交付について

最終更新日:
宮若市内で障がい児通所支援事業所の開設や定員変更(増)を希望する場合は、福岡県からの指定を受ける必要があります。
指定を受けたい事業所は、福岡県へ提出する指定申請書類の一部として、宮若市からの意見書が必要となります。
 

提出書類

次の書類を作成し、1部ずつ提出してください。
(1)児童通所支援事業所事業計画書(添付ファイルからダウンロードしてください)
(2)事業計画書に付随する書類
 

受付期間

令和7年4月21日(月曜日)から6月30日(月曜日)

提出場所及び提出方法

宮若市役所健康福祉課障がい者福祉係へ持参または郵送してください。
 

ヒアリングの実施

書類審査後、個別にヒアリングを行う場合があります。
 

結果の通知

令和7年8月末までに意見書を交付します。意見書の交付をもって結果の通知とします。
 

留意事項

(1)意見書交付に当たっては、障がい者福祉計画や利用見込みなど、事業の必要性を勘案し、事業内容が適当であると認める場合に交付します。事業計画書の受付は、宮若市が意見書を交付することを確約するものではありませんのでご注意ください。
(2)公平性の確保のため、提出後の書類の修正、追加などは認めません。
(3)宮若市での開設可否の目安は次のとおりです。

※開設可否の目安

 サービスの種類令和7年度開設数 
 児童発達支援若干数 
 放課後等デイサービス若干数 

 

事業計画書




このページに関する
お問い合わせは
(ID:448921)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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