1 被処分者 | 宮若市役所 課長級職員 男性(50歳代) |
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2 処分年月日 | 令和7年3月21日 |
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3 処分の種類及び程度 | 懲戒処分 減給10分の1 3ヶ月 |
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4 処分理由 | セクシュアルハラスメントに該当する行為を行った |
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5 事案の概要 | 酒席後の帰宅途中において、女性職員に対し抱きつき、キスを迫った等の行為を行った。その行為に対して、被害者が嫌悪感を抱き精神的苦痛を受けたことは、セクシュアルハラスメントに当たり、地方公務員法第29条第1項第3号の懲戒事由に該当するため。 |
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※本件事案の日時、詳細及び被処分者並びに被害を受けた職員に関する情報等については、プライバシーの侵害や二次被害を防ぐため、公表を差し控えさせていただきます。
本件における宮若市長からのコメント
この度は、管理監督者としてハラスメントを防止し、健全な職場環境の整備に率先して努めるべき職員がセクシュアルハラスメント事案を起こしたことは、誠に遺憾であり、心から深くお詫び申し上げます。
今後は、被害を受けた職員に二次被害等がないよう配慮するとともに、この度の事案を踏まえて、改めて全職員に対して自覚を促し、ハラスメント防止に向けた取組を、より一層徹底するよう努めてまいります。