住民税非課税世帯等臨時特別給付金
令和6年11月22日閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合対策」における物価高騰の影響を受ける低所得者世帯への支援として、住民税非課税世帯に対して1世帯あたり3万円、こども1人あたり2万円を加算して給付します。
基準日
令和6年12月13日(金曜日)
給付対象世帯
下記1~3のすべての条件に該当する世帯
1.基準日(令和6年12月13日)時点で、宮若市の住民基本台帳に登録のある世帯
2.同一の世帯に属する者全員が住民税非課税者で構成される世帯
3.租税条約による免除の適用を届け出ている者がいない世帯
※上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、支給の対象とはなりません。(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
2.上記1のうち、18歳以下のこども1人あたり2万円
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2006年(平成18年)4月2日生まれ以降の児童)
※基準日以降、令和7年3月31日までに生まれた新生児も対象ですので、住民税非課税世帯等臨時特別給付金窓口までご連絡ください。
申請方法
1.プッシュ型【手続きが不要な方】(水色の用紙)
対象世帯のうち、令和5年度(7万円)または令和6年度(10万円)の給付金を世帯主口座で受給した世帯には、支給決定通知書(水色の用紙)を送付します。給付金の支給を辞退する場合や振込口座を変更する場合は、2月28日(必着)までに提出してください。
2.申請型【手続きが必要な方】(オレンジ色の用紙または白色の用紙)
対象世帯の世帯主には、3月中に支給要件確認書(オレンジ色の用紙)または申請書(白色の用紙)を郵送しますので、必要事項を記入し、必要書類(振込口座の写し等)を添付のうえ、4月30日(必着)までにご返送ください。
※令和6年1月2日以降に転入した方や未申告者の方がいる世帯等、市が課税状況がわからない場合にはご案内が届きませんので、申請が必要となります。
※要件に該当しているが、書類が届かない等ご不明な点がありましたらご連絡ください。
申請期限
令和7年4月30日(水曜日)※必着
支給開始時期
3月以降順次支給
※申請型(手続きが必要な方)で支給が決まった方には、支給決定通知書をお送りします。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している人で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない場合でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし要件を満たせば支給の対象となる場合がありますので、住民税非課税世帯等臨時特別給付金窓口までお問い合わせください。
問い合わせ先
住民税非課税世帯等臨時特別給付金窓口(宮若市役所3階301会議室)
電話:0949-32-0559(直通)
受付時間:平日、午前9時から午後5時まで