無戸籍でお困りの方へ 最終更新日:2025年4月1日 子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。 相談窓口(相談無料、秘密厳守)・福岡法務局戸籍課電話:092-721-9334受付時間:平日、午前8時30分から午後5時15分まで・福岡県弁護士会子どもの人権110番電話:092-752-1331受付時間:土曜日、午後0時30分から3時30分まで)・市区町村役場の戸籍担当窓口 問い合わせ福岡法務局戸籍課電話:092-721-9334