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無戸籍でお困りの方へ

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子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
 

相談窓口(相談無料、秘密厳守)

・福岡法務局戸籍課
電話:092-721-9334
受付時間:平日、午前8時30分から午後5時15分まで
・福岡県弁護士会子どもの人権110番
電話:092-752-1331
受付時間:土曜日、午後0時30分から3時30分まで)
・市区町村役場の戸籍担当窓口
 

問い合わせ

福岡法務局戸籍課
電話:092-721-9334
このページに関する
お問い合わせは
(ID:448730)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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