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児童手当の拡充について

最終更新日:
 児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。

案内書及び申請書の発送予定日・受付開始日

令和6年8月5日(月曜日) 発送・受付開始 
発送日より、郵送または窓口での受付を開始します。

対象児童のいる世帯主様宛に案内書及び申請書を発送します。

発送日から1週間を過ぎても申請書が届かない場合は、子育て支援係までお問い合わせください。
※対象児童を養育していても、以下の場合申請書が届かない場合があります。
(1)対象児童と別居している
(2)転入などにより宮若市からの児童手当受給歴がない
(3)所得制限により令和4年10月分以降の児童手当を受給していない
 

主な変更点

主な変更点は以下の5点です。

変更点や必要書類についてまとめたPDF チラシ 別ウィンドウで開きます(PDF:739.2キロバイト)もご参照ください。
 

(1)支給対象年齢の延長

支給対象が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで延長されます。
令和6年度は、平成18年4月2日以降に生まれた児童が対象となります。

(2)所得制限の撤廃

児童を養育している父母等の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
しかし、拡充前と同様に、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が受給者となります。
所得が逆転している場合は、受給者を変更するよう連絡する場合がありますので、その際は速やかに認定請求書を提出してください。
 

(3)第3子加算の数え方が変更

大学生年代の子を含めて、上から数えて3人目以降の子の手当額に第3子以降の加算がされます。

大学生年代とは、18歳到達後の最初の3月31日を経過してから、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
令和6年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子が対象です。
※ただし、受給者が大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担をしており、養育している場合にのみ、子の人数に含まれます。(大学生年代の子が婚姻している、自立して生活を営んでいる場合は対象外です。)
 

(4)第3子以降の増額

受給者が学費や生活費等を負担している大学生年代の子を含め、上から数えて3人目以降の子の手当額が月額30,000円に増額されます。
手当改正後の月額 表

(5)支給月の変更

 児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度改正後最初の支給日は、12月10日(火曜日)を予定しています。

手続きについて

各ご家庭の養育児童数や年代に応じて、必要な手続きをご確認ください。

手続きは、郵送での受付、宮若市役所子育て福祉課子育て支援係(本庁1階4番窓口)、若宮総合支所市民窓口係で行うことができます。

現在宮若市からの児童手当・特例給付を受給中の方

現在児童手当を受給している方向けの表
※進学や受給者の単身赴任等の理由で、今回新たに受給対象となる高校生年代の児童と別居している場合は、別途「別居監護申立書」の提出が必要です。

現在児童手当・特例給付を受給していない方

・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・父母のうち生計を維持する程度の高い方の所得が所得制限度額を超えていた方

現在児童手当を受給していない方向けの表
※進学や受給者の単身赴任等の理由で、受給対象となる児童と別居している場合は、別途「別居監護申立書」の提出が必要です。

必要書類について

児童手当認定請求書

現在、児童手当・特例給付を受給しておらず、0歳から高校生年代までの児童(平成18年4月2日以降生まれ)を養育している方が提出対象です。
【郵送の場合】以下の4点を返信用封筒に入れ、ご返送ください。
・児童手当認定請求書
・本人確認書類(マイナンバーカードまたは免許証)の写し
・請求者名義の通帳または銀行のキャッシュカード(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名がわかるもの)の写し
・請求者の健康保険証の写し(記号・番号等の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。)

【窓口で申請する場合】以下の2点をご持参のうえ、窓口までお越しください。
請求者名義の通帳または銀行のキャッシュカード(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名がわかるもの)
請求者の健康保険証
 

監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方が提出対象です。
※大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいい、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に該当します。
【郵送の場合】以下の1点を返信用封筒に入れ、ご返送ください。
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※子の住民票が宮若市外の場合は、個人番号(マイナンバー)を必ずご記入ください。

【窓口で申請する場合】
大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)が記入できるようご準備のうえ、窓口にお越しください。
 

別居監護申立書

今回の制度改正により、新たに支給対象となった児童と別居している方が提出対象です。

【郵送の場合】以下の1点を返信用封筒に入れ、ご返送ください。
・別居監護申立書
※子の住民票が宮若市外の場合は、個人番号(マイナンバー)を必ずご記入ください。

【窓口で申請する場合】
子の個人番号(マイナンバー)が記入できるようご準備のうえ窓口にお越しください。

額改定認定請求書

令和4年3月以降に宮若市に転入した高校生年代と中学生以下の児童を養育しており、現在児童手当・特例給付を受給している方が提出対象です。

令和4年3月以降に宮若市に転入した高校生年代については、宮若市からの児童手当受給歴がないため、手当額増額の申請を行う必要があります。
【郵送の場合】以下の1点を返信用封筒に入れ、ご返送ください。
・額改定認定請求書

【窓口で申請する場合】
ご持参いただくものは特にありません
 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで 
期限内に提出された方につきましては、12月10日頃に改正後最初の支払い(10月・11月分)を行う予定です。
令和6年12月期の支払いを確実に行うための期限であるため、令和6年11月1日以降も申請の受付は行います。

最終期限:令和7年3月31日(月曜日)
児童手当は原則、申請のあった翌月からが支給の対象となりますが、今回の制度改正にかかる申請に関しては特例により、令和7年3月31日までに申請を行えば、令和6年10月分まで遡って支給されます。

その他

・制度改正に伴う結果通知書(認定通知書・額改定通知書)の発送は、改正後の令和6年10月以降に行います。
・令和6年9月30日以前に宮若市から転出する場合は、転出先の市町村で手続きを行ってください。
・公務員の方は勤務先で申請を行ってください。






このページに関する
お問い合わせは
(ID:448678)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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