児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度改正後最初の支給日は、12月10日(火曜日)を予定しています。
手続きについて
各ご家庭の養育児童数や年代に応じて、必要な手続きをご確認ください。
手続きは、郵送での受付、宮若市役所子育て福祉課子育て支援係(本庁1階4番窓口)、若宮総合支所市民窓口係で行うことができます。
現在宮若市からの児童手当・特例給付を受給中の方
※進学や受給者の単身赴任等の理由で、今回新たに受給対象となる高校生年代の児童と別居している場合は、別途「別居監護申立書」の提出が必要です。
現在児童手当・特例給付を受給していない方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・父母のうち生計を維持する程度の高い方の所得が所得制限度額を超えていた方
※進学や受給者の単身赴任等の理由で、受給対象となる児童と別居している場合は、別途「別居監護申立書」の提出が必要です。
児童手当認定請求書
現在、児童手当・特例給付を受給しておらず、0歳から高校生年代までの児童(平成18年4月2日以降生まれ)を養育している方が提出対象です。
【郵送の場合】以下の4点を返信用封筒に入れ、ご返送ください。
・児童手当認定請求書
・本人確認書類(マイナンバーカードまたは免許証)の写し
・請求者名義の通帳または銀行のキャッシュカード(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名がわかるもの)の写し
・請求者の健康保険証の写し(記号・番号等の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。)
【窓口で申請する場合】以下の2点をご持参のうえ、窓口までお越しください。
・請求者名義の通帳または銀行のキャッシュカード(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名がわかるもの)
・請求者の健康保険証
監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方が提出対象です。
※大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいい、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に該当します。
【郵送の場合】以下の1点を返信用封筒に入れ、ご返送ください。
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※子の住民票が宮若市外の場合は、個人番号(マイナンバー)を必ずご記入ください。
【窓口で申請する場合】
大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)が記入できるようご準備のうえ、窓口にお越しください。
別居監護申立書
今回の制度改正により、新たに支給対象となった児童と別居している方が提出対象です。【郵送の場合】以下の1点を返信用封筒に入れ、ご返送ください。
・別居監護申立書
※子の住民票が宮若市外の場合は、個人番号(マイナンバー)を必ずご記入ください。
【窓口で申請する場合】
子の個人番号(マイナンバー)が記入できるようご準備のうえ窓口にお越しください。
額改定認定請求書
令和4年3月以降に宮若市に転入した高校生年代と中学生以下の児童を養育しており、現在児童手当・特例給付を受給している方が提出対象です。令和4年3月以降に宮若市に転入した高校生年代については、宮若市からの児童手当受給歴がないため、手当額増額の申請を行う必要があります。
【郵送の場合】以下の1点を返信用封筒に入れ、ご返送ください。
・額改定認定請求書
【窓口で申請する場合】
ご持参いただくものは特にありません
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで
期限内に提出された方につきましては、12月10日頃に改正後最初の支払い(10月・11月分)を行う予定です。
令和6年12月期の支払いを確実に行うための期限であるため、令和6年11月1日以降も申請の受付は行います。
最終期限:令和7年3月31日(月曜日)
児童手当は原則、申請のあった翌月からが支給の対象となりますが、今回の制度改正にかかる申請に関しては特例により、令和7年3月31日までに申請を行えば、令和6年10月分まで遡って支給されます。
その他
・制度改正に伴う結果通知書(認定通知書・額改定通知書)の発送は、改正後の令和6年10月以降に行います。
・令和6年9月30日以前に宮若市から転出する場合は、転出先の市町村で手続きを行ってください。
・公務員の方は勤務先で申請を行ってください。