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定額減税補足(調整)給付金について

最終更新日:

物価高騰に伴う国民負担を緩和するため、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。このうち、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、差額を1万円単位で支給します。

支給対象者

定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。
ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外。

【参考】補足(調整)給付金支給対象可否一覧
住民税課税の状況 所得税の状況住民税の補足(調整)給付 所得税の補足(調整)給付
 非課税又は
均等割のみ課税 
非課税 ✖  ✖
 非課税又は
均等割のみ課税
 課税〇   〇※
所得割課税  非課税 〇※   〇 
所得割課税 課税  〇※     〇※ 

 ※減税しきれない額が発生する場合は対象


支給額と算定方法

(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年分推計所得税額 = ア 所得税控除不足額
※ア<0の場合は0
※扶養親族は国外居住者を除く。

(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額 1万円×(本人×扶養親族数)- 令和6年度個人住民税所得割額 = イ 個人住民税分控除不足額
※イ<0の場合は0
※扶養親族は国外居住者を除く。

(3)補足(調整)給付額
ア 所得税控除不足額 + イ 個人住民税分控除不足額 = 補足(調整)給付額(1万円単位に切り上げて算出)


令和6年分の所得税額が確定した後、当初の支給額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加支給となる予定です。

詳細は決まり次第お知らせします。


申請方法・支給時期

対象となる方には、宮若市から7月上旬に支給確認書を発送します。内容をご確認いただき、必要事項を記入の上返送もしくは、

市公式LINEより申請してください。

申請された方には7月末以降順次支給予定です。


申請期限

令和6年10月31日(木曜日)消印有効


住民票に記載されている住所以外にお住まいの方

本給付金の支給対象に該当し、住民票に記載されている住所以外に申請書類の送付を希望する場合は、「PDF 送付先変更届 別ウィンドウで開きます」をご提出ください。

(既に別の給付金等の申請で送付先変更届を提出されている場合でも提出をお願いします。)


送付先:〒823-0011 宮若市宮田29番地1  宮若市定額減税補足(調整)給付金窓口宛

 

定額減税や給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の受け取りのために、宮若市から以下のことを要求することはありません。

・ATMの操作をお願いすること

・手数料の支払いや振り込みを求めること

・通帳やキャッシュカード・クレジットカードを預かること

・暗証番号を教えてほしいとお願いすること

・メールを送り、そこに記載されたURLをクリックして申請手続きを求めること


不審な連絡があった際には、宮若市役所、最寄りの警察本部・警察署または警察相談専用電話

(♯9110)にご連絡ください。

 

問い合わせ先

宮若市定額減税補足給付金窓口 (本庁1階101会議室)

電話:0949-32-0400
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
※電話で個人情報をお答えすることはできません。
ご自身の課税情報等を確認されたい場合は、窓口にて本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をご提示ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:448670)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

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