賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するため、一時的な措置として、令和6年度の個人住民税(市県民税)について定額による特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)で、所得割額が課税となる方が定額減税の対象となります。
次の合計額を個人住民税所得割額から控除します。なお、その合計金額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
1.納税義務者本人:1万円
2.控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下(国外居住者を除く))をいいます。)については、令和7年度の所得割額から控除します。
定額減税の実施方法
(1)給与からの天引き(特別徴収)の場合
令和6年6月分の給与天引きは行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分までの給与天引きを行います。
※定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常どおりの徴収方法となります。
(2)公的年金からの天引き(年金特別徴収)の場合
令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
(3)納付書や口座振替等(普通徴収)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
※所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」をご確認ください。