住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)
給付対象世帯
下記1~6のすべての条件に該当する世帯
1.基準日(令和6年6月3日)時点で、宮若市の住民基本台帳に登録のある世帯
2.同一の世帯に属する者全員が住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
3.世帯の全員が令和6年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない世帯
4.租税条約による免除の適用を届け出ている者がいない世帯
5.令和5年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(7万円)を受給していない世帯
6.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円)を受給していない世帯
申請方法
対象世帯の世帯主に、令和6年7月12日(金曜日)に「確認書」(紫色の用紙)または「申請書」を発送しています。申請書類に必要事項を記入し返送してください。
※世帯の中に、令和6年度の住民税未申告者等を含む場合は対象となりません。
※令和6年6月4日以降に修正申告等を行った場合は物価高騰対応重点支援給付金窓口までご連絡ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)※必着
低所得者子育て世帯への加算給付金(こども加算:1人あたり5万円)
給付対象世帯
下記1~5のすべての条件に該当する世帯
1.基準日(令和6年6月3日)時点で、宮若市の住民基本台帳に登録のある世帯
2.同一の世帯に属する者全員が令和6年度住民税非課税で構成される世帯または住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童(※)
3.世帯の全員が令和6年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない世帯
4.租税条約による免除の適用を届け出ている者がいない世帯
5.令和5年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(こども加算分)を受給していない児童
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2006年(平成18年)4月2日生まれ以降の児童)
※令和6年6月4日以降に生まれた乳児がいる場合は、物価高騰対応重点支援給付金窓口までご連絡ください。
支給方法
住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(1世帯:10万円)と合わせて通知および支給
支給開始時期
8月以降順次支給
※支給が決まった方には、支給決定通知書をお送りします。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している人で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない場合でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし要件を満たせば支給の対象となる場合がありますので、物価高騰対応重点支援給付金窓口までお問い合わせください。
問い合わせ先
物価高騰対応重点支援給付金窓口(宮若市役所3階301会議室)
電話:0949-32-0559(直通)
受付時間:平日、午前9時から午後5時まで