平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されて以降も空家の数は増加し続けており、平成30年度の調査時には、使用目的のない空家の数は349万戸に上り、その数は過去20年間で約1.9倍に増加しています。
そこで、この法律案はこうした状況を踏まえ、一定の空家の除却(解体)の促進や、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用、適切な管理を総合的に強化する必要があることから、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されました。
なお、法第5条で空家等の所有者等の責務として、「国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない」旨が新たに規定されています。