墓地、納骨堂の新設や移設には許可が必要です
・新たに墓地を必要とされる場合は、既存の墓地(すでに許可を受けている墓地や霊園)を使用してください。
・すでに許可を受けている墓地、納骨堂に納められている遺骨や遺体を、別の墓地、納骨堂に移すことは「改葬」といいます。
許可の対象となる者
国(厚生労働省)は、墓地の経営には、永続性と非営利性が求められることから、その経営主体は市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい場合にも宗教法人、公益法人等に限られるとしています。
宮若市でも、同様の考え方から、墓地経営(墓地の新設や移設の許可)できるのは、以下のとおりとしています。
ただし、特別の理由がある場合で、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものは、この限りではありません。
1.地方公共団体
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