- 工場の緑地面積等が工場立地法に基づく準則に定める面積に適合しない場合、原則として自治体は当該工場等に対して勧告することとされていますが、自治体独自の基準作成を前提に、敷地外に準則計算で求めた値を満たす面積を確保する場合は勧告しないことができます(工場立地法運用例規集2-2-3)。
- 宮若市の基準(ガイドライン)の概要は以下のとおりです。
工場立地法における敷地外緑地等に関する基準の概要
以下のすべての要件を満たす場合に適用する。
- (1)現に設置されている工場が生産施設の面積を増加させる場合、現に設置されている工場で届出対象でないものが増改築等で新たに届出対象となる場合、又は公共事業に伴い緑地が確保できなくなった(土地収用は除く。)場合
- (2)工場が立地する同一敷地内に未利用部分がない場合
- (3)敷地外緑地が工場敷地の外周から2kmの範囲内、かつ、宮若市内に整備される場合
- (4)敷地内と敷地外を合わせた緑地等が必要な面積率を満たす場合
緑地等面積率=(工場等の敷地内緑地等面積+敷地外緑地等面積)/(工場等の敷地面積+敷地外緑地等の敷地面積)
※敷地外緑地の設置にあたっては、事前に担当窓口へご相談ください。