実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの
開示請求できる人
実施機関は、開示請求書を受理した日の翌日から数えて14日以内に開示(不開示)の決定をしなければなりません。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合に限り、決定までの期間を、原則として最大28日まで延ばすことができます。
※14日、28日の日数の計算には、土曜、日曜、祝日等は含みません。
開示できない情報
開示請求された行政文書は、原則として、開示されますが、次のような情報は開示できません。
(1) 特定の個人を識別することができる情報
(2) 法人その他の団体等の正当な利益を害するおそれがある情報
(4) 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市の機関等の内部又は相互間の審議等に関する情報であって、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
(6) 市の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
行政不服審査法(外部リンク)(総務省のホームページ)