個人情報保護制度は、個人情報を適正に取り扱うことで、個人の権利・利益を保護し、また、本人からの請求に応じて本人自身の個人情報の開示等を行うための制度です。
令和5年度からの制度改正
令和5年4月1日から、改正後の「個人情報の保護に関する法律」(以下「改正法」といいます。)が、本市を含む地方公共団体にも適用されるようになりました。この改正により、これまで民間事業者、国の行政機関、地方公共団体などそれぞれで運用されてきた個人情報保護制度が統合され、全国的な共通ルールのもと運用されるようになりました。
市では、これまで「宮若市個人情報保護条例」に基づいて個人情報を取り扱ってきましたが、令和5年3月31日をもって同条例を廃止し、同年4月1日からは、改正法の施行に必要な事項を規定する「宮若市個人情報の保護に関する法律施行条例」(以下「施行条例」といいます。)を施行しています。
この制度を実施する機関
市長、教育委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、財産区
※ 市議会の保有する個人情報は、改正法や施行条例が適用されず、「宮若市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づいて取り扱います。
対象となる保有個人情報
実施機関が保有する、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいいます。(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含みます。)ただし、行政文書に記録されているものに限ります。
請求できる人
どなたでも、自己を本人とする保有個人情報の開示請求等をすることができます。
また、未成年者や成年被後見人の法定代理人、または本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求等をすることができます。
請求できる内容
開示請求 | 自己を本人とする保有個人情報について、開示請求することができます。 |
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訂正請求 | 実施機関から開示を受けた保有個人情報について、事実の誤りがあるときは、訂正請求をすることができます。 |
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利用停止請求 | 実施機関から開示を受けた保有個人情報について、その取扱いが不適切であるときは、利用停止請求をすることができます。 ※「取扱いが不適切である」とは、実施機関が特定された利用目的を超えて個人情報を保有している場合や、その利用目的を超えて利用や提供をしている場合などのことをいいます。 |
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開示等の請求をするときは、請求の内容に応じた請求書と本人確認書類等を、次の窓口に提出してください。
・開示等を請求する保有個人情報の担当課がわかる場合・・・その保有個人情報の担当課
・開示等を請求する行政文書の担当課がわからない場合・・・総務課総務係(総務係で受け付けた後、担当課に引き継ぎます。)
【郵送で請求する場合の宛先】〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1 宮若市役所(担当課・係名)
請求書様式など
※請求書の宛名には、対象となる保有個人情報を保有している実施機関をご記入ください。
※請求する保有個人情報の内容は、対象となる保有個人情報を特定できる程度に具体的に記載してください。
(対象となる保有個人情報が特定できない場合等は、担当課から確認をすることがあります。)
その他請求に必要なもの
請求の際は、本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバー カード等)等が必要です。
をご確認ください。
本人から委任を受けた代理人が代わって請求する場合、委任状が必要ですので、次の様式をご使用ください。
費用負担
保有個人情報の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。
写しの送付を希望される場合は、以下に記載の費用のほかに、送料を負担していただきます。
〇 文書又は図画【複写機により複写したもの】 ・A3サイズまで・・・白黒10円/1枚 、カラー50円/1枚 ・A3サイズを超えるもの・・・A3サイズの用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した額
〇 電磁的記録【用紙に出力したもの】 ・A3サイズまで・・・白黒10円/1枚、カラー50円/1枚 ・A3サイズを超えるもの・・・A3サイズの用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した額【CD-Rに複写したもの】 100円/1枚【その他の電磁的記録媒体に複写したもの】 作成に要する費用に相当する額
開示することができない保有個人情報
開示請求された保有個人情報は、原則として開示されますが、次のような情報は開示できません。
(1) 開示請求者本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報
(3) 法人その他の団体等の正当な利益を害するおそれがある情報
(4) 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市の機関等の内部又は相互間の審議等に関する情報であって、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
(6) 市の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
実施機関の決定に不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
行政不服審査法(外部リンク)(総務省のホームページ)