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騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正

最終更新日:
 

改正概要

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令が令和4年12月1日に施行されました。
 

騒音

騒音規制法施行令別表第1に定める空気圧縮機の要件が以下のとおり改正されました。


騒音規制法施行令別表第1_第2の項

 改正前 改正後
 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

 ※特定施設の見直しに関する検討の結果、発生する騒音が生活環境保全上問題ないと評価できる機器が現状では存在しません。(令和4年12月1日現在)

 

振動

振動規制法施行令別表第1に定める空気圧縮機の要件が以下のとおり改正されました。


振動規制法施行令別表第1_第2の項

 改正前 改正後
 圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)


規制対象外となる圧縮機の仕様を定めた「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」及び「低振動型圧縮機の指定に関する規定」が令和4年12月1日に施行されました。


一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機

 型式 メーカーが申請を行ったものを環境大臣が個別に指定
 低振動型圧縮機 工場及び事業場における通常の稼働において、当該機器から5m離れた地点における振動が60dBを超えないとみなされるもの
 圧縮方式 スクリュー型

  

参考リンク

【環境省】騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について別ウィンドウで開きます(外部リンク)
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