令和4年10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある人は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の人)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
住民税非課税世帯の人は、1割負担のまま変更ありません。
世帯の窓口負担割合が2割の対象になるかどうかは、75歳以上の人の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

注1:「後期高齢者医療の被保険者」とは、75歳以上の人(65歳から74歳で広域連合から一定の障害の状態にあると認定を受けた人を含む)
注2:「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
注3:「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
注4:課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人。
注5:「その他の合計所得」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担になる人について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。