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筆界未定

最終更新日:

筆界未定地とは

筆界未定地(ひつかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理される土地のことです。境界確認ができない理由としては、所有者間で境界に関する争いがある場合、所有者間の同意が得られなかった場合、現地で調査を行った際に土地所有者が立ち会えなかった場合などがあります。


(例)150番と151番の境界が確認できなかった場合

調査前(公図)   調査後(地籍図)
150番 


151番 


 ⇒ 


150番+151番


 この場合、地籍図には150番+151番との表記となります。


土地へ及ぼす影響は?

1.土地を売買する場合や抵当権などを設定しようとする場合には、障害となります。

2.相続、贈与、売買などで分筆したいと思っても、分筆登記は原則できません。

3.地目変更は、原則できません。

4.筆界未定地は、合筆ができません。

など、土地に関し不利益が生じることが多々あります。

 


解消するには?

地籍調査が完了すると、その成果は宮若市から福岡法務局直方支局に送付されます。その後に、筆界の確認がなされても、地籍調査での処理はできません。隣接者と協力して、当事者同士により登記等の手続きをしなければなりません。

所有者間で境界を確認し、測量、法務局への地図訂正と地積更正を申請することにより、筆界未定を解消することができます。しかし、筆界未定を解消するためには、隣接土地所有者に境界の立会依頼やその日程調整を行う必要があり、さらに専門家(土地家屋調査士等)に依頼し、測量等を行う費用や登記等に係る経費等をすべて個人で負担する必要があるため、大変な手間と費用がかかります。

 

登記までの手続き

筆界未定地を解消するための登記までの手続きを簡単にまとめると、


1.当該筆界未定地所有者及び隣接地所有者全員に立会を求め、登記所に備え付けられている関係資料をもとに筆界を確認し、境界標を設置する。

 ※境界杭等の費用も個人負担になります。

2.実測する。

 ※専門家に依頼し、測量してもらうため、個人負担が発生します。

3.筆界未定地それぞれの地積測量図を作製する。

4.立会者全員に境界確認の承認印をもらう。

5.登記所に「地図訂正申出」及び「地積更正登記」の申請をする。


以上のことをすべて個人の負担で行わなければいけません。

「筆界特定制度」という制度がありますが、そちらも費用はすべて個人負担で、手続きも個人で行う必要があります。詳しくは、法務局にお尋ねください。

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宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

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