土地登記簿の地目と現地の地目が異なっている場合には、現地調査時点での現況にあわせて地目を変更します。
ただし、保安林から他の地目への変更はできません。また農地(田・畑)の場合、農地以外への地目の変更は、宮若市農業委員会と協議し決定することとなります。
2.分割
次のような場合は、分割があったものとして調査ができます。
(1)一筆の内の一部地目が異なっている場合
(2)一筆の内に溝・柵・堀等で区画されている場合
(3)一筆の内に利用または管理上分割することが適当であると認められる場合
(4)上記のすべてに該当し、土地所有者等の同意が得られた場合
※地役権及び地上権の登記がある場合は、分筆ができない場合があります。
(例)台帳地目「畑」を現況にあわせて、「畑」と「山林」に分筆します。
3.合併
(1)合併しようとする土地の所有者及び地目が同一であること
(2)合併しようとする土地が同一字であり、隣接していること
(3)いずれの土地にも所有権の登記があること
(4)上記のすべてに該当し、土地所有者の同意が得られた場合
※いずれかの土地に各種仮登記・仮処分等所有権以外の登記がある場合は、合併ができません。
(5)上記のすべてに該当し、先取特権・質権・抵当権の登記原因、その日付、登記の目的、受付番号が同一の場合に限りすることができます
(例)120番、122番は、同一人物の所有
調査前 |
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調査後 |
120番
台帳地目「山林」 |
122番
台帳地目「原野」 | |
2筆とも現況が 山林であれば ⇒ |
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※次の場合は合筆できませんので注意してください。
(ア)土地所有者の名義が違う場合
(イ)字(あざ)が違う場合
(ウ)抵当権等が設定してある場合
(エ)所有者保存登記(既登記)と未登記の場合