期日前投票・不在者投票制度について
選挙は、投票日に投票所で投票することを原則としていますが、当日投票所へ行って投票できない場合は、投票日前でも「期日前投票」または「不在者投票」を行うことができます。
期日前投票制度
投票日に仕事や冠婚葬祭、レジャーや買い物、病気などで投票所に行くことができない場合に、選挙期日前であっても、選挙の告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間に、投票日当日における投票と同じく、期日前投票所で投票用紙を直接投票箱に入れて投票することができる制度です。
なお、投票の際は上記の事由に該当する旨の宣誓書「期日前投票宣誓書」を記載し、提出してください。期日前投票宣誓書は郵送される投票所入場券を開いた中にありますので、記入してください。また、期日前投票所にも備え付けています。
不在者投票制度
病院や老人ホーム等で指定された施設に入所している人や、仕事などで投票日当日に宮若市にいない人は、宮若市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、
滞在先の指定施設や市区町村の選挙管理委員会で投票することができる制度です。
病院や老人ホーム等で指定された施設に入所している人は、その施設の長を通じて宮若市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、その施設内で投票することができますので、入院している病院や老人ホーム等の施設に確認してください。
また、仕事等で投票日当日に宮若市にいない人は「不在者投票請求書・宣誓書」に本人が署名し、必要事項を記入のうえ、直接または郵送で宮若市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
「不在者投票請求書・宣誓書」に記入された現住所(送付先)に投票用紙等を郵送しますので、郵送された書類をもって滞在先の選挙管理委員会へ行き、その場で投票用紙に記載し、投票してください。投票用紙は、当該選挙管理委員会から宮若市選挙管理委員会へ返送されます。
滞在先の選挙管理委員会で投票する場合は、郵送された書類(投票用紙・不在者投票証明書)を開封せずに、滞在先の選挙管理委員会に渡してください。事前に開封すると不在者投票をすることができなくなります。また、滞在先で選挙が実施されていない場合は、滞在先の選挙管理委員会の通常の開庁日および開庁時刻になりますので、ご注意ください。
第 49 回衆議院議員総選挙・第 25 回最高裁判所裁判官国民審査
令和3年10月31日執行第 49 回衆議院議員総選挙・第 25 回最高裁判所裁判官国民審査用の期日前投票宣誓書兼不在者投票請求書・宣誓書は「
不在者投票宣誓書
(PDF:76.2キロバイト)」をご使用ください。