市税の減免 最終更新日:2025年4月1日 宮若市では、つぎの要件に該当する場合は、市税が減免の対象となる場合があります。減免を申し出る場合は、その税の納期限の7日前までに申請書等を提出していただかなければなりません。 市税の減免要件について 表題を表示します 税の種類主な要件 申請期限 個人の市県民税 生活保護を受けている場合廃業、休業、失業等により、所得が減少した場合(扶養親族がいる方のうち、前年の収入等、一定の条件に該当する方が対象となります。)勤労学生に該当する学生・生徒の場合障がい者の場合相続により納税義務を承継した場合災害(火災・風水害など)により著しい損害を受けた場合・生活扶助を受けている場合・災害を受けた場合・失業した場合(単純失業除く) 納期限の7日前 国民健康保険税 納期限の7日前 固定資産税 生活保護を受けている場合災害により著しい損害を受けた場合・生活扶助を受けている場合・公民館等公共の用に使用している場合・災害を受けた場合 納期限の7日前 軽自動車税 一定の障がい者または、その家族が所有する軽自動車等で、障がい者自身が運転する場合、またはその家族等が専らその障がい者のために運転する場合障害者自立支援法に規定する「指定障害福祉サービス事業者」「指定障害者支援施設」「指定相談支援事業者」「地域活動支援センター」「福祉ホーム」、児童福祉法に規定する「指定知的障害児施設等」が直接本来の事業の用に供する軽自動車等の場合生活保護を受けている場合災害により著しい損害を受けた場合・障がい者又は、その家族が所有する車で、障がい者自身が使用する場合又は、その家族がその障がい者のために使用する場合等 納期限まで 法人市民税 収益事業を行わない下記の法人等に対し、均等割を免除。・公益社団法人及び公益財団法人・地方自治法の認可を受けた地縁団体・特定非営利活動法人促進法に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)・政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に規定する政党又は政治団体 減免申請の手続について ・減免を受けようとする方は、納期限前7日までに税務収納課へ相談又は申請してください。なお、減免は申請日以降にかかる納期限未到来分の税額のみが対象になります。・納期限を過ぎた税額については減免の対象となりませんので、減免を申請する場合は申請時期に十分注意してください。