水道の開始・中止手続きについて
水道の使用を開始、もしくは中止、用途変更(営業用から家庭用など)、名義変更する場合は、水道課への届出(用紙の提出)が必要です。 業務時間内(平日午前8時30分から午後5時15分まで)に窓口(本庁水道課、若宮総合支所)へ来庁されるか、ファクスで申込みください。
給水装置用途変更届 (PDF:131キロバイト)
水道加入のお願い
旧若宮地区では、新築・改築等に伴い、令和元年度は36件の新規加入がありました。
お届けしている水道水は、水道法によって定められた厳しい水質基準をクリアした安全でおいしい水です。お住まいの地区(沼口の一部、水原の一部、金丸の一部、福丸の一部、竹原の一部、山口の一部、高野の一部)では、すでに水道が利用できるようになっています。
今後、家を新築・改築する場合や水道・下水道が整備された地区でまだ加入してない場合は、この機会に是非、いつでも安心して利用できる水道に加入しましょう。詳しい内容については、水道課に問い合わせください。