軽自動車税(環境性能割)は、自動車取得税の廃止に伴って令和元年10月1日から導入されたもので、三輪以上の軽自動車の取得に対して市町村から課税される税金です。ただし、当分の間は都道府県が賦課徴収等を行います。税率は、環境性能(燃費性能など)に応じて決定されます。
軽自動車税(環境性能割)の支払い
納税義務者
軽自動車税(環境性能割)の納税義務者は三輪以上の軽自動車の取得者です。
軽自動車を取得した時の、自動車の主たる定置場所在が宮若市の場合は福岡県に納税します。
税率
通常の取得価格に下記の税率をかけます。
通常の取得価格が50万円以下の場合は課税されません。
区分 | 税率 |
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営業用 | 燃費基準値の達成度に応じて決定 非課税、0.5%、1%、2% |
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自家用 | 燃費基準値の達成度に応じて決定(※当分の間は2%を上限) 非課税、1%、2%、3% |
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※環境性能割は、新車・中古車問わず対象です。
※消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日(令和3年3月31日までに延期)までの間に軽自動車(自家用自動車)を取得した場合、税率が1%分軽減されます。
納税方法
申告納付の方法によります。
軽自動車の届出をするときに、申告書を提出し、納付します。
身体障がい者等の減免
一定の身体障がい者等のために使用される軽自動車税は、申請により軽自動車税(環境性能割)が減免される場合があります。
詳しくは福岡県税務課(電話:092-643-3067)へお問い合わせください。