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家屋を建築または取り壊した時の届出等

最終更新日:

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。

1月2日以降に、所有権を移したり家屋を取り壊しても、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税などは、1月1日現在の所有者に一年度分(全額)課税されます。


 

家屋を建築した時は

家屋には、床面積の大小にかかわらず固定資産税が課税されます。建築確認申請が必要でない床面積10平方メートル以内の小規模な家屋も、家屋を建てた時は、「家屋建築申告書」の提出をお願いします。

家屋建築申告書のページへ(内部リンク)別ウィンドウで開きます

 


家屋を取り壊した時は

家屋を取り壊した時は、「家屋滅失申告書」を提出してください。また、取り壊し証明など取り壊した日が確認できる書類も併せて提出をお願いします。
なお、家屋の滅失を法務局に申請している場合は、基本的に申告書の提出は不要ですが、取り壊し後に相当期間法務局への申請が遅れる場合は、申告書の提出をお願いします。

家屋滅失申告書ののページへ(内部リンク)別ウィンドウで開きます

 

住宅用の家屋を取り壊すと土地の税額が上昇する場合があります

住宅用の敷地として利用されている土地は、住宅用地の特例により税負担が軽減されているため、住宅を取り壊した場合に上記の特例が外れてしまい、税額が上昇する場合があります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:447627)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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