市外転出等に伴う納税管理人の申告 最終更新日:2020年7月15日 対象者 海外又は市外に転出している人で、宮若市所在の土地、家屋を所有している人の固定資産税は、原則として宮若市内在住(又は国内の市外在住)で納税を管理する人(納税管理人)の申告が必要です。 申告用紙記入についての留意事項帰国等により納税管理人の変更、廃止がある場合には、その旨の届出が必要です。(納税管理人も海外へ転出された場合、新たな納税管理人の申告が必要となります。)納税管理人申告書のページへ(内部リンク)