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共有資産における代表者変更の届出

最終更新日:

固定資産の共有者の中で代表者を変更したいときは、下記の届出が必要です。


共有資産代表者とは

共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じて、2人以上で所有することをいいます。

このときの納税義務者は所有者全員(連帯納税義務)となりますが、このうち納税通知書などの管理をする人を共有資産代表者といいます。

なお、共有資産代表者を変更する場合は、現在の代表者と新しい代表者の承認が必要です。
 

対象者 

宮若市所在の土地または家屋を共有名義で所有していて、固定資産税の納税通知書を送付する際の代表者の変更が必要な人。

  

届出による代表者変更の反映時期 

代表者変更届出書を提出することで代表者が変更されますが、この変更を反映した納税通知書が発送されるのは、原則翌年度分からです。

締め切りは毎年2月までです。

 

「共有代表者変更届出書」のページへ

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お問い合わせは
(ID:447624)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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