未登記の家屋を売買、相続、贈与等で取得した場合、所有者の変更申請が必要です。
未登記家屋の固定資産税の納税義務者
未登記家屋の固定資産税の納税義務者は、市の家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人になります。
固定資産補充課税台帳登録事項の変更申請書
本来は不動産登記法により建物表題登記をする義務がありますが、何らかの事情で建物表題登記をすることが難しいために未登記となっている家屋の所有者が変更となった場合は、市役所へ「固定資産補課税充台帳登録事項の変更申請書」の提出が必要です。
なお、登記されている家屋は、法務局で所有権移転の手続きを行ってください。市役所での手続きは特に必要ありません。
未登記家屋の異動期日は、原則として届出を受理した日付となります。
賦課期日が1月1日ですので、「固定資産補充課税台帳登録事項の変更申請書」を受理した日の翌年4月から始まる年度より新所有者に課税されます。
- 例1)平成28年12月15日に受理 平成29年度から新所有者に課税
- 例2)平成29年1月15日に受理 平成29年度は旧所有者に課税、平成30年度から新所有者に課税