セーフティネット保証4号制度(新型コロナウイルス感染症関連)とは
この制度は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
概要
資金名 | 緊急経済対策資金(セーフティネット保証4号) |
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融資対象者 | 市町村から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定を受けた県内中小企業者 |
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資金用途 | 運転・設備資金 |
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融資限度額 | 1億円 |
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融資利率 | 1.3% |
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融資期間 | 10年以内(据置期間2年以内) |
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担保 | 必要に応じて徴求 |
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保証人 | 法人は代表者のみ、個人は不要 |
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指定地域
全国・全業種(※保証対象業種に限る)
・セーフティーネット4号の認定要件には、事業継続要件が規定されています。
(事業継続要件とは、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていることです。)
指定期間
告示開始の令和2年3月2日から※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
認定要件
新型コロナウイルス等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高、以下「売上高等」という)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上以上減少することが見込まれること。
必要書類
・申請書( 様式第5項第4号 )
新規創業者等運用緩和の様式
業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大により前年比較が適当でない特段の事情がある場合になります。
・申請書( 様式第5項第4号ー2 )・・・最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
・申請書( 様式第5項第4号ー3 )・・・令和元年12月比較
・申請書( 様式第5項第4号ー4 )・・・令和元年10‐12月比較
・前年比売上等を確認できる書類(試算表や決算書、確定申告の写しなど)
- 融資を検討している事業者は本市へ認定申請書をご提出する前に、事前に各金融機関へ融資に関する相談をお願いします。
認定書には有効期間があります。
リンク
緊急対応策のポイント(事業者向け抜粋)