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住民票やマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記

最終更新日:
令和元年11月5日から、住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、申出をすれば住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
住民票に旧氏が併記されると、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード等にも旧氏が併記され、公証することができるようになるため、職場やその他の旧氏が使われる様々な場面で、本人確認書類として使用することができます。また、旧氏での印鑑登録もできます。
希望者は住所地の市役所窓口で手続きが必要です。
 
 

旧氏併記とは

旧氏とは、その人が過去に称した戸籍上の氏のことであり、戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

初めて旧氏を併記するときは、戸籍に記載されている過去の氏の中から1つを選び、記載できます。

ただし、住民票に記載することができる旧氏は1人1つだけです。

 

手続きにおける注意

旧氏を初めて記載する場合は、過去の氏の中から任意の氏を記載することができます。

また、旧氏併記の手続きをすると、住民票等に必ず記載され、省略することができません。

申出した旧氏を削除申請すれば、旧氏の削除をすることは可能ですが、その後再び旧氏併記を希望する場合は、次に氏が変更になったときに限り、新たに生じた旧氏の併記は可能です。

また、旧氏併記を継続したまま再婚等により氏が変更した場合は、記載している旧氏を使い続けるか、直前に称していた旧氏に変更するか選択することができます。

 

旧氏が併記されるもの

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・マイナンバーカードまたは通知カード

・公的個人認証サービスの署名用電子証明書

・印鑑登録証明書

 

これらの証明は旧氏併記の申出をすると、かならず併記され、省略することはできません。

 

手続き時に必要なもの

(1)使用したい旧氏(旧姓)から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本

※本籍地が宮若市の場合でも、戸籍を添付する必要があります。

(2)マイナンバーカードまたは通知カード

(3)本人確認書類

※顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)1点か、顔写真付きの公的身分証明書がない場合は、健康保険証、年金手帳等の2点の書類を確認します。

(4)エクセル 旧氏記載請求書 別ウィンドウで開きます(エクセル:28.8キロバイト)

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受付窓口

本庁市民課、支所市民窓口係


旧氏制度の詳細は総務省ホームページ(住民票・マイナンバーカード等への旧氏の併記について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:447430)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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