令和元年11月5日から、住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、申出をすれば住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
住民票に旧氏が併記されると、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード等にも旧氏が併記され、公証することができるようになるため、職場やその他の旧氏が使われる様々な場面で、本人確認書類として使用することができます。また、旧氏での印鑑登録もできます。
希望者は住所地の市役所窓口で手続きが必要です。
旧氏併記とは
旧氏とは、その人が過去に称した戸籍上の氏のことであり、戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
初めて旧氏を併記するときは、戸籍に記載されている過去の氏の中から1つを選び、記載できます。
ただし、住民票に記載することができる旧氏は1人1つだけです。
手続きにおける注意
旧氏を初めて記載する場合は、過去の氏の中から任意の氏を記載することができます。
また、旧氏併記の手続きをすると、住民票等に必ず記載され、省略することができません。
申出した旧氏を削除申請すれば、旧氏の削除をすることは可能ですが、その後再び旧氏併記を希望する場合は、次に氏が変更になったときに限り、新たに生じた旧氏の併記は可能です。
また、旧氏併記を継続したまま再婚等により氏が変更した場合は、記載している旧氏を使い続けるか、直前に称していた旧氏に変更するか選択することができます。
旧氏が併記されるもの
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・マイナンバーカードまたは通知カード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
・印鑑登録証明書
これらの証明は旧氏併記の申出をすると、かならず併記され、省略することはできません。
手続き時に必要なもの
(1)使用したい旧氏(旧姓)から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本
※本籍地が宮若市の場合でも、戸籍を添付する必要があります。
(2)マイナンバーカードまたは通知カード
(3)本人確認書類
※顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)1点か、顔写真付きの公的身分証明書がない場合は、健康保険証、年金手帳等の2点の書類を確認します。
(4) 旧氏記載請求書 (エクセル:28.8キロバイト)
受付窓口
本庁市民課、支所市民窓口係
旧氏制度の詳細は総務省ホームページ(住民票・マイナンバーカード等への旧氏の併記について)(外部リンク)をご覧ください。