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保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」

最終更新日:
未婚のひとり親を対象に、保育料の算定における税制上の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。該当する世帯は、保育料が変更となる場合があります。(適用は、申請が必要です。)

 

対象者

・婚姻によらないで母または父となった者であって、現に婚姻をしていない者。(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は該当しません。)

・保育所等に通所している子と生計を同じくしていること。(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養親族になっていないこと)

・父の場合は、前年中の合計所得金額が500万円以下であること。(母の場合は所得制限なし) 

 

必要書類

  • ※公簿等により確認できる場合、省略できる場合があります。
  • ・利用者負担額算定に係る「寡婦(夫)控除みなし適用」申請書
・申請者の戸籍全部事項証明書
・申請者の所得証明書(合計所得金額が分かるもの)
・生計を一にする子の所得証明書(総所得金額が分かるもの) 
 

留意事項

  • ・「寡婦(夫)控除みなし適用」は、利用者負担額算定のみに適用されるため、税法上の控除は受けられません。
  • ・「寡婦(夫)控除みなし適用」を行っても利用者負担額の変更が無い場合があります。
  • ・この申請は、年度末までの適用です。
  • ・要件を満たさなくなった場合は、さかのぼって保育料が変更となります。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:447341)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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