平成30年9月以降の月分の保育料から、未婚のひとり親を対象に、保育料の算定における税制上の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。該当する世帯は、保育料が変更となる場合があります。(適用は、申請が必要です。)
対象者
・婚姻によらないで母または父となった者であって、現に婚姻をしていない者。(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は該当しません。)
・保育所等に通所している子と生計を同じくしていること。(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養親族になっていないこと)
・父の場合は、前年中の合計所得金額が500万円以下であること。(母の場合は所得制限なし)
必要書類
- ※公簿等により確認できる場合、省略できる場合があります。
- ・利用者負担額算定に係る「寡婦(夫)控除みなし適用」申請書
・申請者の戸籍全部事項証明書
・申請者の所得証明書(合計所得金額が分かるもの)
・生計を一にする子の所得証明書(総所得金額が分かるもの)
留意事項
- ・「寡婦(夫)控除みなし適用」は、利用者負担額算定のみに適用されるため、税法上の控除は受けられません。
- ・「寡婦(夫)控除みなし適用」を行っても利用者負担額の変更が無い場合があります。
- ・この申請は、年度末までの適用です。
- ・要件を満たさなくなった場合は、さかのぼって保育料が変更となります。