水道の開始・中止手続きについて
3月から4月までは、就職や進学などで人の動きが多くなります。水道の使用を開始、もしくは中止、用途変更(営業用から家庭用など)、名義変更する場合は、水道課への届出(用紙の提出)が必要となります。
業務時間内(平日午前8時30分から午後5時15分まで)に窓口(本庁水道課、若宮総合支所)へ来庁されるか、ファクスでお申込みください。
水道開始届(PDF)
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水道加入のお願い
旧若宮地区では、新築、改築等に伴い平成28年度で34件、平成29年度は、3月末現在で26件の水道の新規加入がありました。平成30年度について
も、2月末現在で27件の新規加入をいただきました。
旧若宮地区の皆さんのご家庭にお届けする水道水は、水道法によって定められた厳しい水質基準をクリアした安全でおいしい水です。 皆さんがお住
まいの地区(沼口の一部、水原の一部、金丸の一部、福丸の一部、竹原の一部、山口の一部、高野の一部)では、すでに水道がご利用いただけるように
なっています。
4月以降で家を新築・改築される方、水道・下水道が整備された地区でまだ加入してない方は、この機会に是非、いつでも安心して利用できる水道
に加入しましょう。詳しい内容については、水道課にお問い合わせください。
万が一水道管が破裂した場合は、メーターボックス内の止水栓を閉めて水を止めてから、市指定の給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
(市営住宅にお住まいの方は、建築都市課まで連絡してください。)宅地内の水道管については、基本お客様の管理となりますので、市役所では修理
できません。
※漏水の箇所(地下など)によっては、後日水道料金の減免が可能です。(他にも条件あり)詳しくは、水道課までお問い合わせください。