民有地を含め、工場などの立地に適する用地の情報を幅広く収集し、立地を希望する企業などに情報を提供するため、工場用地バンクを開設しました。
※工場用地とは、市内において工場等の立地に適する用地で概ね1,000平方メートル以上の土地をいいます。

(1)工場用地等の所有者等が、宮若市へ工場用地等の物件情報を提供
(2)宮若市は、工場用地等の物件情報を『宮若市工場用地バンク』へ登録し、ホームページ等に掲載
(3)進出を希望する企業等が宮若市ホームページ『宮若市工場用地バンク』を検索
(4)『宮若市工場用地バンク』からの物件情報を入手
(5)物件情報を入手した企業等がその物件の所有者等に直接連絡
(6)当事者間で交渉し、合意が得られれば契約
(7)契約が成立した場合には、工場用地の所有者等が宮若市へ報告
工場用地バンクへの登録は随時受け付けています。
「工場用地バンク登録申請書(様式第1号)」をダウンロードし、参考資料(位置図、敷地図面、建物図面、写真等)を添付の上、ご提出ください。
所有者以外が登録の申込を行うときは、「工場用地バンク登録申請委任状(様式第2号)」をご提出ください。
なお、物件の取り引きなどを既に宅地建物取引業者に仲介依頼している場合は、必ずその業者の了解を得てから登録してください。
注意事項
(1)宮若市は、登録された工場用地等について情報提供及び情報提供に必要となる調整のみを行うものとし、物件の仲介やあっせんなどの行為は一切行いません。
(2)情報の内容は、利用者の責任で、それぞれの連絡先へお問い合わせください。
(3)物件の売買・賃借に関する交渉および契約などに関しては、宮若市は関与しませんので、当事者間で行ってください。
(4)宮若市は、物件の確認、交渉および契約などで生じたトラブルや利用者が被った損害などに関しては、一切の責任を負いません。
(5)交渉の結果、契約が成立した場合は、速やかに『工場用地契約成立報告書』(様式第7号)をご提出ください。
(6)登録期間は、登録があった日から2年となります。
引き続き工場用地バンクへの登録を継続するときは、登録期間満了日までに『工場用地バンク登録継続申請書』(様式第4号)をご提出ください。
(7)登録情報に変更が生じたときは、速やかに『工場用地バンク登録内容変更届出書』(様式第5号)をご提出ください。
(8)登録情報報を抹消する場合は、『工場用地バンク登録抹消届出書』(様式第6号)をご提出ください。
(9)物件の情報は、最新の情報を提供するよう努めますが、情報の変更・削除などを行うまでには時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
各種申請書類
1.工場用地バンク登録申請書
様式1号
(ワード:18.5キロバイト)
2.工場用地バンク登録申請委任状
様式2号
(ワード:15.9キロバイト)
3.工場用地バンク登録継続申請書
様式4号
(ワード:16.1キロバイト)
4. 工場用地バンク登録内容変更届出書
様式5号
(ワード:16キロバイト)
5.工場用地バンク登録抹消届出書
様式6号
(ワード:16キロバイト)
6.工場用地契約成立報告書
様式7号
(ワード:16.6キロバイト)
物件情報
宮若市工場用地バンク【物件一覧】
より物件情報をご確認ください。