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転居届(市内で引っ越した時)

最終更新日:

宮若市内で住所を移したときに行う届出です。

 

内容

転居とは、同じ市区町村内で住所を変更することを言います。

この届出は、居住関係の証明、選挙人名簿の登録、学校の転入学、国民健康保険・国民年金・介護保険の資格や給付、印鑑の登録と証明など、日常生活と密接な関係があります。宮若市の住民行政サービスの提供を適切に受けるためにも、引っ越しの際は速やかに転入の届出を行ってください。
届書に記入するために、正確な住所(○〇番地〇〇まで、アパートやマンションの名称・部屋番号などの方書まで)を確認しておいてください。
 

注意事項

外国人も、平成24年7月9日から法改正により、中長期在留者、特別永住者等は、住民登録の対象となり届出が必要です。

 

転入の届け出 

対象者

宮若市内で引っ越しをした人
 

届出できる人

・本人または世帯主
・代理人
 ※代理人の場合は、委任状(委任状のページへ別ウィンドウで開きます)が必要です。
 ※委任状は、本人が委任する内容等の必要な事項を便せん等に記入いただければ、様式は自由です。
 

届出方法

●届出窓口:本庁市民課、若宮総合支所市民窓口課
 ※郵送での届出はできません。
●届け出期日:新しい住所に住み始めた日から14日以内
 ※新しい住所に住み始める前の届出はできません。
 
 

届出に必要なもの

1.【必須】住民異動(転居)届
 ※窓口にてお渡しします。
2.【必須】窓口に来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
 ※虚偽の届出の防止および早期発見のため、本人確認を行っています。
  確認書類がなくても届出はできますが、本人確認が充分でなかった場合は、異動者本人に郵便でお知らせします。
3.転居する人全員の、マイナンバーカード(お持ちの場合)
4.委任状(届出人が代理人の場合)
  

その他必要な書類(お持ちの方のみ)

転居に伴い必要な手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、児童手当など)も行ってください。
各手続きで、印鑑、所得証明書等必要なものが異なります。
・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
介護保険被保険者証
・障害者手帳
・市が発行している医療証(子ども医療、重度障害者医療、ひとり親医療など)

マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの場合は

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ずお持ち下さい。
※転居した人全員分を持参してください。全員分の暗証番号を入力し、継続利用の処理を行います。ただし、同じ住民票に載っていない人が預かって来る場合は、事前にお問い合わせください。 
 

外国人の場合は

在留カードまたは特別永住者証明書を必ずお持ち下さい。
 
 リンク
このページに関する
お問い合わせは
(ID:447118)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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