・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額は、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
※詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金室(電話:092-411-4578)へお問い合わせくだだい。
電話 092-411-4578