特定最低賃金
| 業種 | 最低賃金 | 効力発生日 |
|---|
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間1,176円 | 令和7年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 | 1時間1,137円 | 令和7年12月10日 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1時間1,147円 | 令和7年12月10日 |
| 百貨店、総合スーパーマーケット | 1時間1,065円 | 令和8年2月1日 |
| 自動車(新車)小売業 | 1時間1,131円 | 令和7年12月10日 |
・上記5つの最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(地域別)が適用されます。
・業種分類は日本標準産業分類(令和5年7月告示(令和6年4月1日施行))に基づくものです。
・詳しくは福岡県労働局労働基準部賃金室またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
問合せ先
福岡労働局 労働基準部 賃金室
電話 092-411-4578
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援
最低賃金引上げには、令和7年9月5日から拡充された「業務改善助成金」などの各種支援策があります。
詳細は以下のチラシまたは厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省のホームページはこちら
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