福岡県最低賃金改定のお知らせ(令和5年10月6日改定) 最終更新日:2023年12月14日 最低賃金は雇う上でも、働く上でも最低限のルールです。必ず確認をお願いします。※最低賃金は正社員のみではなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者などすべての労働者に適用されます。※最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。※最低賃金引上げには「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」「業務改善助成金」等の制度もあります。ご活用ください。 変更後の最低賃金(令和5年10月6日以降)1時間941円 問い合わせ福岡労働局 労働基準部 監督課賃金室電話 092-411-4578福岡労働局ホームページ