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廃棄物の不法投棄、ごみの焼却は法律で禁止されています

最終更新日:

路上、道路沿い、農地、山林、河川、他人の土地などに捨てることは法律で一切禁止されています

廃棄物の不法投棄を行うと、美しい自然や景観を損なうだけでなく、そのごみから出る有害なものが周辺土壌や地下水を汚染するなど生活環境に悪影響を及ぼします。
しかし、生ごみ、空き缶、レジ袋、たばこの吸殻などのポイ捨てや焼却灰の不法投棄など後を絶ちません。

市では不法投棄防止対策の強化を図るため、不法投棄の多い場所には監視カメラを設置しています。

また、不法投棄を目撃された場合は、市役所、警察署などへの連絡をお願いします。

※不法投棄した場合、法律により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
 

不法投棄監視カメラの設置のページへ別ウィンドウで開きます 
 

私有地に不法投棄されてしまった場合

私有地に不法投棄されてしまい、行為者が特定できない場合は、その土地・建物の所有者または管理者は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
不法投棄をされないためにも、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、日ごろから、土地の管理には十分な注意を心がけてください。


 

野外焼却(野焼き)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、原則、禁止されており、法律で罰せられます

焚き火等の軽微な焼却も、近隣住民の生活環境に支障がある場合は、法律により禁じられております。

また、野外焼却はダイオキシンが発生するなど、私たちの生活環境に悪影響をおよぼしますので行わないようにしましょう。
地域の人々が快適に生活できるように、住民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 

周知チラシ  

PDF 野外焼却禁止のお知らせ 別ウィンドウで開きます(PDF:580.8キロバイト)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:446975)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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