宮若市総合トップへ

耕作不利農地の改善のための事業へ補助金を支給します【要事前申請】

最終更新日:

宮若市耕作不利農地改善事業補助金支給制度

市内の耕作することが不利な農地(面積が狭小、湧水による湿田化など)の条件を改善するために、所有者または耕作者が実施する事業に対し、補助金を支給する制度です。


 PDF 宮若市耕作不利農地改善事業補助金交付要綱PDF 別ウィンドウで開きます(PDF:76キロバイト)


補助額

経費の5割(上限30万円)

対象の農地

  • 面積が狭小、湧水による湿田化など、耕作を行うことが不利な農地であること
  • 現況が田・畑であること
  • 事業実施後、継続的に耕作する農地であること
  • 同一年度内で、同じ種類の補助事業などを利用しない農地であること
  • 過去に補助事業により区画整理などを行っていない農地であること

対象となる事業

耕作不利農地の改善のために農業者が行う事業
 (例)農地の区画拡大、暗渠排水設置、湧水処理など
 
 

対象となる経費

工事費(自力施工の場合は、資材費のみ対象となります)


申請方法

申請は、(1)事業実施前、(2)変更時、(3)事業実施後にそれぞれ行う必要があります。
それぞれ必要なものを準備して、本庁農業土木係へ提出してください。
 
(1)事業実施前に必要なもの
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 位置図(施工概要も含む)
  • 耕作が不利であることがわかる写真
  • 着工前の全景写真
  • 工事費、資材費などの見積書の写し
  • 確約書(様式第2号)
(2)変更時に必要なもの
  • 変更申請書(様式第5号)
  • 上記事業実施前に提出した添付書類のうち、変更があった書類
(3)事業実施後に必要なもの
  • 実績報告書(様式第8号)
  • 位置図(施工概要も含む)
  • 施工状況の写真
  • 完成後の写真
  • 工事費、資材費などの領収証の写し
  • 補助金請求書(様式第10号)
 ※工事の内容などによって、追加書類が必要になることがあります。
 
 

申請書のダウンロード

 

 


 

 

提出先

本庁土木建設課農業土木係 
電話 0949-32-0799
※ご不明な点はお気軽におたずねください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:446907)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.